業務中や通勤中のケガには労災保険が適用されます。

労災には業務が原因で被ったケガの「業務災害」と通勤途中による交通事故などの「通勤災害」の2種類があります。

業務中や通勤中のケガには労災保険が適用されます。

労災には業務が原因で被ったケガの「業務災害」と通勤途中による交通事故などの「通勤災害」の2種類があります。

労災保険

労災の手続きについて

労災には業務が原因として被った負傷の業務災害と、通勤中による交通事故などの通勤災害の2種類があり、労災保険が適用されるには今回のケガが「労働災害」に該当する必要があります。

1.業務災害

仕事の業務中に事故に遭ってケガをするケースで、典型例は下記のような場合です。

  • 作業中に機械に巻き込まれて負傷した
  • 足場が悪くて転倒した際に負傷した

2.通勤災害

通勤や退勤の途中で交通事故に巻き込まれた場合などの労災を「通勤災害」と言い、このようなケースでも労災認定は受けられます。

※自賠責保険と労災の二重の請求はできません。

※通勤災害が認められるには、会社と自宅との間を「合理的な交通手段で往復している」必要がありますので、明らかに私的な寄り道をした場合等は原則通勤災害には該当致しません。

労災の手続きの流れ

労働災害の報告

勤務先の労災担当者へ報告し、今回のケガは労災が適応されるか確認をとります。

勤務先の労災担当者に「柔道整復師用」の労災用紙に必要事項を記入して頂き来院時にご提出ください。

療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害と通勤災害は様式が異なります)

・業務災害 様式7号の(3)
・通勤災害 様式16号の5(3)

厚生省ホームページ労災保険給付関係請求書等ダウンロード

※労災請求用紙には勤務先の会社が記名する欄がありますが、勤務先が非協力的な場合、その欄は空けておいても申請は可能です。

来院時には保険証などの身分を証明できるものをご持参ください。

現在医療機関に通院中の方でも転院や併用が可能ですので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

労災の手続きについて


労災には業務が原因として被った負傷の業務災害と、通勤中による交通事故などの通勤災害の2種類があり、労災保険が適用されるには今回のケガが「労働災害」に該当する必要があります。

1.業務災害

仕事の業務中に事故に遭ってケガをするケースで、典型例は下記のような場合です。

  • 作業中に機械に巻き込まれて負傷した
  • 足場が悪くて転倒した際に負傷した

2.通勤災害

通勤や退勤の途中で交通事故に巻き込まれた場合などの労災を「通勤災害」と言い、このようなケースでも労災認定は受けられます。

※自賠責保険と労災の二重の請求はできません。

※通勤災害が認められるには、会社と自宅との間を「合理的な交通手段で往復している」必要がありますので、明らかに私的な寄り道をした場合等は原則通勤災害には該当致しません。


労災の手続きの流れ


労働災害の報告

勤務先の労災担当者へ報告し、今回のケガは労災が適応されるか確認をとります。

勤務先の労災担当者に「柔道整復師用」の労災用紙に必要事項を記入して頂き来院時にご提出ください。

療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害と通勤災害は様式が異なります)

・業務災害 様式7号の(3)
・通勤災害 様式16号の5(3)

厚生省ホームページ労災保険給付関係請求書等ダウンロード

※労災請求用紙には勤務先の会社が記名する欄がありますが、勤務先が非協力的な場合、その欄は空けておいても申請は可能です。

来院時には保険証などの身分を証明できるものをご持参ください。

現在医療機関に通院中の方でも転院や併用が可能ですので、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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労災には業務が原因として被った負傷の業務災害と、通勤中による交通事故などの通勤災害の2種類があり、労災保険が適用されるには今回のケガが「労働災害」に該当する必要があります。

1.業務災害

仕事の業務中に事故に遭ってケガをするケースで、典型例は下記のような場合です。

  • 作業中に機械に巻き込まれて負傷した
  • 足場が悪くて転倒した際に負傷した

2.通勤災害

通勤や退勤の途中で交通事故に巻き込まれた場合などの労災を「通勤災害」と言い、このようなケースでも労災認定は受けられます。

※自賠責保険と労災の二重の請求はできません。

※通勤災害が認められるには、会社と自宅との間を「合理的な交通手段で往復している」必要がありますので、明らかに私的な寄り道をした場合等は原則通勤災害には該当致しません。


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べにばな接骨院

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〒990-2339
山形市漆山2447-6

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